アスベスト(石綿)賠償金について

よくある質問

Q 労災保険を受給済でも賠償金(補償金)を受け取れますか?
A はい、労災からの給付と本制度で支払われる賠償金(補償金)は別のものですので、労災保険給付を受けていても問題なく賠償金(補償金)を受け取れます。
Q 会社から見舞金や弔意金をもらっている場合でも請求できますか?
A はい、会社からの見舞金や弔意金を受け取っていたとしても問題なく請求できます。ただし、内容によっては賠償金(補償金)の額に影響する場合もあります。
Q 国(厚生労働省)からのリーフレットがなくても請求できますか?
A まったく問題なく請求できます。国(厚生労働省)からのリーフレットは、あくまで厚生労働省が賠償金(補償金)支払いの可能性があると把握している方に個別送付されるもので、対象となる方全体で見ると、むしろリーフレットを受け取っていない方の方が多いです。
Q 肺がんなどの病気の原因がアスベスト(石綿)か分からないのですが、相談できますか?
A はい、相談可能です。昭和33年5月26日〜昭和46年4月28日までの間に、石綿製品の製作工場、加工工場などの対象となる事業場で働いていたかが重要な指針になります。
Q 労災の申請もしていないのですが、相談できますか?
A はい、相談可能です。お気軽にお問い合わせください。
Q 父がアスベスト(石綿)関連疾患で亡くなりましたが、働いていた職場が分かりません。この場合も請求できますか?
A はい、請求できます。ただし、年金記録照会回答票等で、職場を調査するところからスタートになります。
Q 賠償金(補償金)を受け取るまでにどれくらい時間がかかりますか?
A 通常1年程度ですが、資料の収集状況により前後します。早くても6ヶ月程度はかかります。
Q 請求期限はありますか?
A あります。20年の除斥期間などによって請求権が消滅している場合には請求できませんが、ご自身で判断せず一度ご相談ください。
Q 遠方でも依頼できますか?遠方から依頼すると費用がかかりませんか?
A もちろんご依頼可能です。アスベスト(石綿)健康被害の賠償案件については、全国対応で受任しております。また、相談から賠償金の支払いまで全て電話やメール(又はお手紙)で対応できますし、裁判にお越しいただく必要もありませんので、遠方からの依頼であるからといって余計に費用がかかるということはありません。
Q 当時勤めていた会社が倒産して連絡がつきませんが、請求できますか?
A はい、請求できます。
Q 裁判(訴訟提起)をすることは必ず必要ですか?
A 工場型や造船型の場合、必要です。国が、裁判の中で要件を満たすかどうかを判断するため、必ず裁判をして、裁判上の和解を経て和解金を受け取ることになります。
建築型においては、裁判手続ではなく国への申請手続になる予定です。
Q 弁護士に依頼することなく裁判(訴訟提起)して賠償金(補償金)を受け取ることも可能ですか?
A 可能です。ただし、証拠の収集や裁判の遂行はいずれも専門的なものですし、弁護士に依頼した場合には賠償金(補償金)の10%相当額が弁護士費用として加算されますので、弁護士に依頼されることをお勧めします。
Q 昭和33年5月26日から昭和46年2月28日の間に石綿製品を扱う工場で働いていた期間が短いのですが、賠償金(補償金)を受け取れますか?
A はい、賠償金(補償金)を受け取れる可能性は十分にあります。
Q 働いていた職場が、厚生労働省の「石綿ばく露作業による労災認定等事業場一覧表」に記載されていなくても請求できますか?
A はい、請求できる可能性は十分にあります。働いていた職場が「石綿ばく露作業による労災認定等事業場一覧表」にない場合でも、まずはお問い合わせください。
Q 以前アスベスト(石綿)を扱う現場で仕事をしていましたが、今のところ健康です。何か補償はありますか?
A アスベスト(石綿)健康被害に対する補償制度は大きく3つあります。1つは、労災制度による補償、1つは石綿健康被害制度による給付、そして最後が企業や国への損害賠償請求です。本制度は、国への損害賠償請求(国家賠償請求)ですが、既に最高裁判所で和解についての要件が示されているやや特殊な裁判です。
Q 依頼して赤字にあることはありませんか?
A 弁護士法人えそらでは、着手金無料の完全成功報酬制で対応させていただきますので、ご依頼いただいて調査や裁判を進めた結果、賠償金(補償金)を受け取れなかったとしても赤字になるようなことはありません。
Q 労災保険の申請をしたら対象外だったのですが、請求できますか?
A この制度は、労働災害であることを前提としているため、労災保険の対象外という場合、請求は難しいです。ただし、この制度の対象にならない方やご遺族の方、当該工場の近隣住民の方などのために、環境再生保全機構による石綿健康被害の救済制度があります。
Q 自営業の大工で会社には所属していませんでしたが、請求できますか?
A はい、できます。建築型においては手続の詳細が明らかになってはいない状況ですが、最高裁がいわゆる一人親方についても国の賠償責任を認めています。また、中小企業を営む傍ら代表者自らも屋内建設作業に従事していた方や、代表者のご家族の方が同作業に従事していた場合も請求できます。